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マンション相続税・贈与税 増税か?新評価方法の説明


マンション節税に対して国がいよいよ手を打ってきました。令和6年1月1日施行される新しいマンション課税方法について説明しました。




評価乖離率2.0以上の人が約65%いるということは、1.67を超える人が殆どと言うことで、ほとんどの人が新しい評価方法の適用対象者ということになりそうです。




できるだけわかりやすく説明致しました、良かったらご覧下さい!









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