業務対応エリア
  • 兵庫県全域
    神戸市 尼崎市 西宮市
    芦屋市 伊丹市 宝塚市
    川西市 三田市 明石市
    加古川市 高砂市 西脇市
    三木市 小野市 加西市
    加東市 姫路市 相生市
    たつの市 赤穂市 宍粟市
    豊岡市 養父市 朝来市
    篠山市 丹波市 洲本市
    南あわじ市 淡路市
  • 東京都
  • 大阪府
  • 京都府
事業案内


トップページ > 個人のお客様へ

「不動産鑑定は初めて」という個人の方へ 相続・売買等でお困りですか?

分かり易く、親しみやすい不動産鑑定がここにあります


「不動産鑑定は何だか分かりにくいなぁ」と思っていらっしゃいませんか?あいき不動産鑑定は兵庫県下では異彩を放ちながら、創業以来民間とのおつきあいを重視し実績を築いて参りました。不動産鑑定とは何か、どんな風に役立つことができるのかを、積極的にブログ、新聞、雑誌、セミナー、ニュースレター、メール配信等で民間の皆様に情報発信して参りました。私共は「身近で親しみのある不動産鑑定会社」として今後とも努力して参ります。


あなたはこんな事でお悩みではないでしょうか?
自宅の大体の値段が知りたいけど、不動産業者に査定して貰う程ではないし、不動産鑑定士にお願いするとなんだか高そう。どうしたらよいのでしょうか?
ご心配ありません。土地や戸建住宅の場合、今すぐ一人で超簡単に値段を知る方法があります。それを今からお教え致します。
ご用意頂きたいものが2つあります。1つは「固定資産税課税明細書」、もう1つが電卓です。
それでは参ります。

①土地価格の求め方
まず、お手元の固定資産税課税明細書〈土地〉を見てください。明細表の中に価格(評価額)という欄があります。課税標準額という欄もあるので間違えないように注意してください。固定資産税評価額は市役所がわざわざ市民の土地一筆ずつを評価してくれた価格で、公示価格(適正価格)レベルの70%をめどに評価されています。これを利用し、仮に対象地の固定資産税評価額が1,400万円とすると、対象地の適正価格は次のように推定できます。
14,000,000円÷0.70=20,000,000円
このような簡単な計算で、土地の適正価格が推測できます。

②建物価格の求め方
建物についてはどうでしょうか。固定資産税課税明細書〈家屋〉にも価格(評価額)という欄があります。ただ建物の場合、その状態によって若干判断が必要となります。一般的には建物の築年数が古いと固定資産税評価額は取引価格レベルより高めになるようです。算出の一つに、土地と同じく固定資産税評価額を0.70で割り、適正価格を推測する方法がありますが、固定資産税の評価額をそのまま評価額とする方法もあります。特に築年数が古い建物等の場合は後者を使う場合が多いようです。

③土地建物価格の求め方
対象不動産が土地建物である場合、上記で求めた土地価格と建物価格を合算したものが対象不動産の価格となります。

いかがでしょうか。
簡単に計算できますでしょう。
私共は、このように知っていると大変便利な不動産価格情報を随時お知らせ致しております。

さて、私共あいき不動産鑑定のもとには個人の方から様々な御相談が寄せられます。一部の御相談はおおよその価格水準を知ることで解決できますので、上のような方法をお知らせしたりしています。
御相談を受けた全ての案件について鑑定を行う同業者もいるようですが、私共は鑑定報酬が決して安くはありませんので、不必要な評価は行わないよう伝えています。しかし、御相談の中にはどうしても不動産評価を行わなければならないと思われる案件もあります。不動産評価を行わなければならない案件でも簡単かつ低額な費用の「意見価格」で済ますことができそうな場合には、「意見価格」での対応をお勧めしています。正式の「不動産鑑定」を避けることができない場合には、お抱えの問題にとってベストの解決となるような不動産鑑定が提案できるように全力を尽くしています。
遺産分割でお困りの方
不動産の相続が発生しました。相続人の中のある人が不動産を取得し、他の相続人達に代償金を支払うような場合、相続不動産について「不動産鑑定」が必要ですか?
「不動産鑑定(本鑑定)」は法令上の「時価」を求める場合に必要となります。相続人全員が簡易な評価でも良いと同意している場合には、「価格意見評価」で対応することができます。本鑑定ではなく価格意見評価で対応する場合には必ず利害関係のある人たち全員に簡易な評価で良い旨の承諾を貰うようにして下さい。「本鑑定」は法令上の適正価格(時価)を求めるものですが、「価格意見評価」は適正価格(時価)を目指した「意見価格」を求めるものであり法令上の適正価格(時価)ではありません。

注意していただきたい事は、もし利害関係者の中から意見価格に対して異議が出て、相反するレベルの価格を「本鑑定」で出された場合には、法令上本鑑定の方が適正価格(時価)ということになってしまいます。

あなたに心からお伝えしたいことは、費用が安いというだけで価格意見評価を選択するのは得策ではないということです。法的紛争に発展しない様な遺産分割の場合は、相続人同士が納得して「価格意見評価」で対応するのが良いと思います。後日調停や審判等に進む虞がある場合には、先に「本鑑定」をとっておいた方が、不動産価格についてその後の進行の中での有利にすすみ、早期解決にもつながるものと思われます。

PAGE TOP