不動産鑑定, 収益物件, 建物鑑定, 役員・同族・親族・関係会社, 相続・遺産分割

建物の同族法人への移転 節税目的 鑑定

世界における 日本の法人実効税率はアメリカ40.75%に次いで第2位(平成26年度34.62%)です。中国は25.00%、韓国は24.20%、シンガポールは17.00%。このように他のアジア地域より遙かに高く、財界からは企業の競争力を高めるため将来同水準まで下げる必要があると言われています。他方で消費税・所得税・相続税については、今後更なる上昇が予測されています。

税制面の先行きを見込んで、昨今、個人所有の収益物件のうち建物について法人所有とする動きがあります。収益物件の法人化には法人が建物を所有する所有型法人方式、法人が管理を行う管理委託方式、法人が一括して賃借し、それを転貸サブリース方式がありますが、所得分散効果、所得税・相続税節税効果が最も高いのは所有型法人方式です。

個人で収益物件を持っていると賃料収入に所得税が課税され、その税率は15~55%。建物を法人化すると、賃料収入に対して法人税が課税されるので約35%となります。将来的には20%台まで下がるとの思惑もあるようです。但し、法人役員として給与を貰う部分については所得税が課税されます。   建物譲渡に際してはもちろん登録免許税(建物固定資産税評価額の2%)、不動産取得税(建物固定資産税評価額の3%)、消費税(建物譲渡価額の8%)といった経費はかかります。建物だけの譲渡だとこの費用はある程度押さえることが出来ます。

建物を法人所有化すると、不動産収入の分散、財産の前相続人への前渡し、役員給与・退職金、役員等を被保険者とした生命保険料の経費化等、その後の運用による法人化のメリットが生まれます。 建物については、一言でいうと、売却価格が安く収益力のある建物が理想です。また、新築・築浅だと移転コストが過大となって、法人化のメリットが出にくく、さりとて、あまり築古年だと収益力の面でしっかりとした検討がないと、法人化のメリットが生まれませんので、しっかりとした物件の選択に基づく収支のシュミレーションが大事です。

従来は、株式会社に対する現物出資の方法が多かったようですが、昨今は設立費用が簡便・安価であること、利益の自由配分が可能等から合同会社(LLC)が設立されるケースも増加しています。一般社団法人設立という方法もありますが、税金面で合同会社の方が融通は利くようです。相続人毎に消費税非課税規模の合同会社を作って争族対策とするオーナーもいるようです。

土地は個人のままなので、法人による無償返還届出、相当地代(固都税の3倍程度?)授受によって、法人側に対して借地権の認定課税を避ける点も注意を要します。これによって、土地所有者にも地代収入が確保され、相続評価についても更地割合から20%減額となります。

建物の法人売却に際して新設法人には当然信用がありませんが、オーナーが連帯保証となる等でスムーズな借り入れを行うことが可能のようです。売却代金収入については、建物修繕費、新たな収益物件の購入、教育資金贈与等を行うなどの工夫が必要です。

さて、不動産鑑定士として、私共が日常業務として関わっているのは、個人から法人に建物を譲渡する場合の建物の評価部分についてです。 一般に不動産鑑定士は建物の鑑定が得意ではありませんが、当社は建築士事務所でもありますので建物鑑定に対して力を入れています。

個人と法人間の売買ですので関係者間売買であり、税法上は、適正価格での売買が要求されます。基準が明確との理由による「固定資産評価額」での売買、「帳簿上の未償却残高」での売買でも良い場合もありますが、銀行借入れ残高との関係、建物売却損との関係等クリアーしなければならない財務上の問題があると思います。そのような問題がある場合には私どもにご相談ください。信頼できる不動産鑑定を入れておくと後々まで安心です。

 

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あいきの不動産鑑定 ご利用者様の声

 

頂いている「声」の中から、ご本人様の了解を得て、一部だけご紹介させて頂きます。


会社役員
K様


不動産売買において、おもに税務署に対する客観的な資料として鑑定評価を依頼させて頂きました。
鑑定料は決して安いとは言えませんが、最大のメリットとしては、やはり不動産系資格で最高峰と言われる国家資格、不動産鑑定士資格を有する土田先生の鑑定であれば、客観的資料としては最高峰に位置し、どの方面への説明としても最後の拠り所になることです。
土田先生の仕事ぶりは迅速丁寧で、人柄は気さく、作成いただきました鑑定書の内容も大変満足できるものでした。
又ご縁があればぜひ、お願いしたい不動産鑑定士の先生です。
~ 当社より ~
K様ありがとうございます。
社長と会社間の収益物件売買についての鑑定でした。
築年数が古く、入居率も低い収益物件で、土地価格ギリギリまで低い価格について、合理性の立証が大事な案件でした。対象不動産にまつわる家主さんとしての運営上のお話を共に考え、大変勉強になりました。
今後ともご指導の程よろしくお願い致します。



会社役員
H様


社員である身内の所有する物件を法人で買うにあたり、顧問税理士の勧めで「あいき」さんに鑑定をお願いし、その上で価格を決めていく方法を選択しました。
鑑定士さんにお願いするのは初めてでしたが、こちらの希望も真摯に聞いて下さり、それでいながら適正な価格にはとことんこだわって金額を決めていただき、おかげ様で安心して決算も迎えることができました。
鑑定士さんにお願いするのは費用のかかることですが、安心のための金額と思えば必要経費だったと納得しています。
~ 当社より ~
Hさん嬉しいお声ありがとうございます。ご依頼者の意向をくむあまり、適正価格をはずれるとご依頼者はもとより利害関係者にも災いするので適正価格の厳守は生命線としています。
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